(ニュース)ソフトを作ると逮捕される国
2007年09月27日14:21
>ダウンロードを伴わないストリーミングは
...っておいおいおいおい!違うよ!ストリーミングもダウンロードの一種なのよ!
ストリーミングを使うと保存しづらいというだけのはなしで、ストリーミングで視聴したデータを保存するのは、別に難しい話じゃない。
ダウンロードもストリーミングもコピーの一種だ。
そもそもコンピューターを使って行う「コピー」という作業の本質を何も考えないで、コピー禁止って言ったって、どうにもならない。 まったくムチャムチャだよ! この人たちは、いったい何がしたいんだろうか。
これって言ってみれば、「肥満の原因は何ですか?」「食事です」「じゃ食事禁止ね」 って言っているのと同じだ。 コピーって言うのは、コンピューターが働くのに絶対に必要な作業で、禁止なんか出来ない。
>「ストリーミングはダウンロード(=複製)ではない」と言い切ることは難しい。
この辺とか「言い切ることは難しい」とか言っている段階で、この人たち終わってる。 というかそれ以前に、この人たち、スタートラインにすら立ててない。
こういう人たちが、法律を決める日本の将来は明るいぞ。 この人たちは、自己満足オナニー制度を作って、そうでなくてもレベルが低い日本のソフトウェア技術の進歩に重大な足かせを作る可能性が高い。
ソフトを作ると逮捕される国っていうのは、言ってみれば自分を自分のクビを閉めてくれているわけで、アメリカとか中国にとっては、親切でいい国だ。
P.S.
勘違いしないで欲しいけど、僕は著作権はなくていいとは思わない。 誰かが汗水流して作り上げた作品を無料で配布してしまう事は良くない事だと思っている。 だからYouTubeは色々問題があると思っている。 知っている人が苦労して作り上げた作品がYouTubeで無料配布されているのを見ると胸が痛い。 きちんと作品を作った人にその対価がいきわたっていないこの状況はとても良くない事だと思っている。
ただ、過去を懐かしがってばかりいるこの人たちは、その問題に対してあまりにも無能過ぎる。
それに、その受益者はあくまで作者であって、この人たちが言うような人たちじゃない。
===========================
「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解だが……
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=304170&media_id=32
「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解だが……
(ITmediaニュース - 09月27日 09:20)
「私的録音録画補償金」制度の見直しを検討するため、文化庁文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の会合が9月26日に開かれた。中間整理案提出に向けて最後の会合となった今回は、著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を定めた著作権法第30条の適用範囲について改めて議論があった。
第30条の適用範囲についての議論は、録音物・録画物だけを対象に行われている。中間整理案には、海賊版からのコピーや違法公開サイトからのダウンロードについて「『情を知って』(海賊版・違法サイトと知って)いた場合は私的使用の範囲から外し、違法とすべき」という意見が「大勢であった」と記載されており、一部報道ではこれをもとに「YouTubeのようなストリーミング配信サイトで違法公開されたコンテンツを閲覧する場合も、違法となる公算が大きくなった」といった解説がなされていた。
これについて文化庁の川瀬真著作物流通推進室長は「報道で、動画投稿サイトの視聴が違法になるかのような誤解を招く表現があった」とし、小委員会の議論の対象はあくまでダウンロードサービスと説明。YouTubeのようにダウンロードを伴わないストリーミング配信サービスはそもそも検討の対象外とし、中間整理案の脚注に新たに「ストリーミング配信サービスは検討の対象外」との記述を加えた。
ただキャッシュとして一時的にPC本体に蓄積する場合や、ストリーミングを保存できるソフトも販売されていることを考えると「ストリーミングはダウンロード(=複製)ではない」と言い切ることは難しい。ストリーミングの扱いについては今後、同委員会とは別に著作権分科会に設けられたデジタル対応ワーキングチームなどで議論する予定という。
●違法サイトからのDLは違法に、という意見は「大勢だった」のか
中間報告案には、私的使用の範囲について「違法サイトと知っていたなど『情を知って』録音録画した場合などは、私的使用の範囲から除外する」という前述の意見のほか、海賊版からのコピーや違法サイトからのダウンロードについて「現行のまま私的使用として認める」という意見も併記されている。
ただ前者が「大勢であった」と記載されており、IT・音楽ジャーナリストの津田大介委員はこの表現が納得できないと主張する。
「海賊版からのコピーや違法サイトからのダウンロードを私的使用の範囲外にするという意見については、積極的に賛成するというよりは消極的に容認した委員が多かったように思う。どのような立場の委員が賛成していたのかなどを明記する必要があるのではないか」(津田委員)
これに対して中山信弘主査(東京大学教授)は「誰が何を発言したかは議事録で公開されており、中間整理案のこの部分にだけ、誰がどのように発言したかを書くことはできない」とした。
津田委員はさらに「30条が改正されれば、違法サイトからのダウンロードが違法であるとの啓発活動も活発にされるだろうが、その一方で例えばJASRAC(日本音楽著作権協会)の名前をかたって『おまえは違法サイトからダウンロードしたから金を払え』というような架空請求が増える可能性がある。ユーザーにとって違法サイトかどうかの判断は難しく、架空請求の被害を受ける可能性がある」と懸念を表明した。
また、私的使用目的の違法複製については従来から罰則がない。津田委員は「罰則の適用がないにも関わらず適用範囲を広げれば、ユーザーに混乱を与えるだけ」とも指摘した。
中間整理案は10月12日の著作権分科会で報告され、その後1カ月間パブリックコメントを募集。来年1月に報告書をまとめる。
...っておいおいおいおい!違うよ!ストリーミングもダウンロードの一種なのよ!
ストリーミングを使うと保存しづらいというだけのはなしで、ストリーミングで視聴したデータを保存するのは、別に難しい話じゃない。
ダウンロードもストリーミングもコピーの一種だ。
そもそもコンピューターを使って行う「コピー」という作業の本質を何も考えないで、コピー禁止って言ったって、どうにもならない。 まったくムチャムチャだよ! この人たちは、いったい何がしたいんだろうか。
これって言ってみれば、「肥満の原因は何ですか?」「食事です」「じゃ食事禁止ね」 って言っているのと同じだ。 コピーって言うのは、コンピューターが働くのに絶対に必要な作業で、禁止なんか出来ない。
>「ストリーミングはダウンロード(=複製)ではない」と言い切ることは難しい。
この辺とか「言い切ることは難しい」とか言っている段階で、この人たち終わってる。 というかそれ以前に、この人たち、スタートラインにすら立ててない。
こういう人たちが、法律を決める日本の将来は明るいぞ。 この人たちは、自己満足オナニー制度を作って、そうでなくてもレベルが低い日本のソフトウェア技術の進歩に重大な足かせを作る可能性が高い。
ソフトを作ると逮捕される国っていうのは、言ってみれば自分を自分のクビを閉めてくれているわけで、アメリカとか中国にとっては、親切でいい国だ。
P.S.
勘違いしないで欲しいけど、僕は著作権はなくていいとは思わない。 誰かが汗水流して作り上げた作品を無料で配布してしまう事は良くない事だと思っている。 だからYouTubeは色々問題があると思っている。 知っている人が苦労して作り上げた作品がYouTubeで無料配布されているのを見ると胸が痛い。 きちんと作品を作った人にその対価がいきわたっていないこの状況はとても良くない事だと思っている。
ただ、過去を懐かしがってばかりいるこの人たちは、その問題に対してあまりにも無能過ぎる。
それに、その受益者はあくまで作者であって、この人たちが言うような人たちじゃない。
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「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解だが……
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=304170&media_id=32
「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解だが……
(ITmediaニュース - 09月27日 09:20)
「私的録音録画補償金」制度の見直しを検討するため、文化庁文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の会合が9月26日に開かれた。中間整理案提出に向けて最後の会合となった今回は、著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を定めた著作権法第30条の適用範囲について改めて議論があった。
第30条の適用範囲についての議論は、録音物・録画物だけを対象に行われている。中間整理案には、海賊版からのコピーや違法公開サイトからのダウンロードについて「『情を知って』(海賊版・違法サイトと知って)いた場合は私的使用の範囲から外し、違法とすべき」という意見が「大勢であった」と記載されており、一部報道ではこれをもとに「YouTubeのようなストリーミング配信サイトで違法公開されたコンテンツを閲覧する場合も、違法となる公算が大きくなった」といった解説がなされていた。
これについて文化庁の川瀬真著作物流通推進室長は「報道で、動画投稿サイトの視聴が違法になるかのような誤解を招く表現があった」とし、小委員会の議論の対象はあくまでダウンロードサービスと説明。YouTubeのようにダウンロードを伴わないストリーミング配信サービスはそもそも検討の対象外とし、中間整理案の脚注に新たに「ストリーミング配信サービスは検討の対象外」との記述を加えた。
ただキャッシュとして一時的にPC本体に蓄積する場合や、ストリーミングを保存できるソフトも販売されていることを考えると「ストリーミングはダウンロード(=複製)ではない」と言い切ることは難しい。ストリーミングの扱いについては今後、同委員会とは別に著作権分科会に設けられたデジタル対応ワーキングチームなどで議論する予定という。
●違法サイトからのDLは違法に、という意見は「大勢だった」のか
中間報告案には、私的使用の範囲について「違法サイトと知っていたなど『情を知って』録音録画した場合などは、私的使用の範囲から除外する」という前述の意見のほか、海賊版からのコピーや違法サイトからのダウンロードについて「現行のまま私的使用として認める」という意見も併記されている。
ただ前者が「大勢であった」と記載されており、IT・音楽ジャーナリストの津田大介委員はこの表現が納得できないと主張する。
「海賊版からのコピーや違法サイトからのダウンロードを私的使用の範囲外にするという意見については、積極的に賛成するというよりは消極的に容認した委員が多かったように思う。どのような立場の委員が賛成していたのかなどを明記する必要があるのではないか」(津田委員)
これに対して中山信弘主査(東京大学教授)は「誰が何を発言したかは議事録で公開されており、中間整理案のこの部分にだけ、誰がどのように発言したかを書くことはできない」とした。
津田委員はさらに「30条が改正されれば、違法サイトからのダウンロードが違法であるとの啓発活動も活発にされるだろうが、その一方で例えばJASRAC(日本音楽著作権協会)の名前をかたって『おまえは違法サイトからダウンロードしたから金を払え』というような架空請求が増える可能性がある。ユーザーにとって違法サイトかどうかの判断は難しく、架空請求の被害を受ける可能性がある」と懸念を表明した。
また、私的使用目的の違法複製については従来から罰則がない。津田委員は「罰則の適用がないにも関わらず適用範囲を広げれば、ユーザーに混乱を与えるだけ」とも指摘した。
中間整理案は10月12日の著作権分科会で報告され、その後1カ月間パブリックコメントを募集。来年1月に報告書をまとめる。
コメント一覧
miy 2007年09月27日 15:09
そもそもYoutubeってプログレッシブダウンロード方式だよね。
そこら辺からして議論の前提となる現実認識ができてないとしか。
そこら辺からして議論の前提となる現実認識ができてないとしか。